人の老後に口出しする嫁と嫁親 (老人ホーム)

2011年12月16日 17時10分

人の老後に口出しする嫁と嫁親


70代の女性です。数年前主人と死別し、今は一人暮らしをしています。主人が亡くなった時は一人で大きな家に住むのが心細く一人息子に同居して欲しいと頼みましたが、嫁と嫁親に大反対されました。息子夫婦は結婚してからずっと嫁親の近くの賃貸マンションに住んでいます。息子は時々電話をくれたり様子を見に来てくれたりしていますが、嫁と孫達はお正月しか来てはくれず、嫁に面倒を見てもらうのは無理だろうと悟りました。先日、友達と高級老人ホームの見学に行き、豪華な施設に魅了されました。入所金は億ほどしますが、家を売って主人が残してくれた貯金を解約すれば十分払えそうです。あとは年金で賄えるそうです。食事も豪華そうで気に入り、友達と入所の話を進めています。ただ、その話を息子にしたところ、「母さんがそれでいいなら…。」と快く賛成してくれましたが、嫁と嫁親に大反対されました。「今は賃貸でもお義母さんが死んだらこの家に入るつもりだ。一人息子なのだから財産をすべて継げるはずだ。そういったことを考えて余裕があると思って孫達を私立に入れた。入所金がほとんどかからない年金だけですむような施設を探せばいいではないか。」というようなことを嫁と嫁親に言われ、何と言う言い草だろうと驚きました。

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精神障害者の老人ホーム

現在、母が統合失調症で精神病院に入院していますが、近く
追い出されます。自宅で面倒見切れなくなり入院させたので
帰って来られても、というかうちでは面倒が見られません。
(母には申し訳ないのですが、あまりにも他の家族に与える
 被害が大きいのでやむをえないのです。)
そこで、退院後は老人ホーム等に入れろと病院から言われたのですが
そもそも、精神病の老人を受け入れる施設があるのか?
(精神病と言っても、普通に生活はできるのですが)
聞いた話では、入所の際に頭金が何千万円必要との事ですが
本当でしょうか?(そんな金額を払える人など国民のほんの一握り
のように思えますが)
毎月の利用料が25万/月ぐらい掛るのでしょうか?
(補助金がない限りとても支払えません。)
どうも、上記情報が正しいとすれば、とうてい施設への入所は
不可能に思えるのですが、諸先輩方の御意見を聞ければ幸いです。
宜しくお願い致します。

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大規模有料老人ホームの介護対応について

親族が定員五百数十名の大規模有料老人ホームに入居しています。
入居時の平均年齢は63歳でしたが、幾歳月を経て現在の平均年齢は
80歳を超えており、近い将来入居者の大半が一斉に要介護者になる
可能性が有ります。しかし、介護居室は定員の1割にも満たない50
室しか有りません。
一般居室は、遠い部屋では管理棟から数百メートル離れており、居
室には手すりもなく、バリアフリーになっていません。
施設の若い看護師に聞くと、一般居室は高齢者マンションと同じで
責任が持てないと言っています。施設の幹部も、口を閉ざしたのか
貝になっています。
私としては、万一の場合を考えて自宅をバリアフリー化し、近所の
訪問介護ステーションに援助をお願いしていますが、本人は、折角
高いお金を払って入居した施設を離れることは、納得がいかないと
言っています。
今後、どうしたらいいのでしょうか。他の有料老人ホームはどう対
応されているのでしょうか。名案があれば、施設にも提案したいと
思うのですが、どのようなことでもアイデアが有れば教えて下さい。
宜しくお願いします。

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老人ホームの事務職

老人ホームの事務職の募集があります。
「新型の特別養護老人ホ一ム(全室個室)とデイサ
ービス、シヨートステイ、診療所等の事業があり
ます。」
事業所人数は50人ほどです。
仕事内容は「書類作成、データ入力、書類届出、電話応対、来客応対 等」とあります。
私自身は。事務職であれば良いだけで、老人ホームで働きたいと
言う事でもありません。
老人ホーム自体、入った事もないのですが
病院にお年寄りばかりいる・・・と考えれば良いのでしょうか?
事務職で働いている方、また おわかりの方
どんな感じか教えてください。
現在40歳で定年まで働ける所を探しています。
宜しくお願いします。
           
           
          

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Wikipediaの関連項目

介護サービス事業者の種類

介護サービス事業者(かいごサービスじぎょうしゃ)は、介護保険法に基づく介護保険事業者と介護保険外事業者に分けられる。加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となったもの(要介護者等)に対し、これらの者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービス(総称して介護サービスという)を提供する事業者。
介護保険法では、在宅の要介護者等に対し介護サービスを提供する#指定居宅サービスと、要介護者を入所させて介護サービスを提供する#介護保険施設が定義されているが、これらを包括した概念である介護サービス事業者は定義されていない。

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